保険改定に伴うキャンセル料について
いちき串木野市桜町 くきた歯科クリニックです。
今回は、6月から改定される保険のルール改正で、皆様に大いに関係がある項目についてお知らせします。
厚生労働省が令和8年3月27日に発出した通知(保医発0327第7号「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正)により、令和8年6月1日から、歯科医院が患者都合による診察直前のキャンセルに対してキャンセル料を徴収することが、国の指針として正式に位置づけられました。
今回の改定のポイントは、
①「予約日の直前キャンセル」が該当するケースです。(*もちろん、診療日当日の無断キャンセルも含まれます。)
②ご予約の際に、明確な説明と「同意書による署名」が必要となります。
③キャンセル料は、診療内容から算出した規定の金額(現在策定中)となります。
以上となります。
以上の件につきまして、このようなことが明文化された背景も考える必要があると思っております。
これは当院に限らず、当日の無断、予約時間直前のキャンセルにより歯科医院自体が大きな損害を被ってきた事実があり、さらにそれによる急患患者さんの受け入れ不能というマイナス面が看過出来なくなったことが根底にあります。
実際、強い痛みがある患者さんを受け入れようとしても、予約が一杯だったのでやむなくお断りしたが、その時間の患者さんは無断キャンセルだった。もっと早く分かっていれば受け入れられたのに・・・という悔しい思いもしてきました。
私達から患者さんへの希望としては、「ご予約を取られる際には責任が伴う」ということです。
飛行機やホテル、飲食店等は、昔からキャンセル料が発生しているはずです。だから慎重に計画を立ててご予約されると思います。そしてどのような理由であれ、キャンセル料はお支払いされているはずです。
今の時代、歯科に限らず医療機関の予約は、「軽い気持ちで」取られると困ります。
今回の厚労省の改定は、キャンセル料で稼ぐのが目的ではなく、きちんとした計画を立てて予約することで、より医療者側もきちんとした診療ができるように、という狙いもあるかと思っております。
長文になりましたが、「予約の意味」を皆さんが考える機会になれば幸いです。